インターネットで会社を作る(8) ~電子定款の認証を受けるにはPDFファイルをオンライン送信する
《2008年8月 9日》 《カテゴリー:会社設立》
今回は電子定款の認証を受ける方法について。
定款のPDFファイルに電子署名をして、
法務省オンライン申請システムへの登録を済ませたら、
(その前にはオレオレ証明書や毒入りJREも入れないとダメなわけだが)
公証役場にPDFファイルを送信して認証してもらう。
だが、まだ一部の公証役場は電子公証に対応していない。
事前に近くの公証役場に電話して確認しておく。
http://www.koshonin.gr.jp/de2.html
また、PDFファイルをいきなり送りつけるのではなく、
前もって「電子定款の認証をお願いします」と伝えておくべき。
というのもオンライン申請システムでPDFファイルを送信するとき、
公証人を指定してファイルをアップロードするのだが、
自分が依頼したときは公証人を指定された。
どうも日にちによっては公証人が全員出勤していないようだ。
オンライン申請システムでファイルを送信
準備ができたらオンライン申請システムのウェブサイトにアクセス。
http://shinsei.moj.go.jp/

登録したIDとパスワードを使ってシステムのログインする。

電子定款の認証なら「申請・届出」をクリック。
「新規作成」をクリック。

まずは手続きの種類を指定する。
いろんな手続きがあるものだ。
「電子公証関係手続」をクリック。

「電磁的記録の認証の嘱託」をクリック。
前もってHDDに申請データを保存するためのフォルダを作成しておく。
そのフォルダをここで選択する。

申請書類を作成するステップに入った。
「添付書類」をクリック。
電子署名した定款のPDFファイルを申請書に添付する。

「追加」をクリック。

添付する書類の種類は「添付書類」をクリック。
まだ認証を受けていないので「公文書」ではない。

ファイル選択のダイアログボックスが開く。
定款のPDFファイルを選んで「開く」をクリック。
なお、PDFファイルの名前は「半角英数31文字以内」。
記号も使ってはいけない。
理由はよく分からないが不具合が生じるらしい。
商号のローマ字表記にしておくのがいいんじゃないかと思う。

リストにファイル名が追加されたことを確認。
「戻る」をクリック。

申請書を作成する。
「表示/入力」をクリックする。

「嘱託人情報」とは申請者である自分のこと。
つまり自分の名前を入れる。
そして、「公証役場で文書を保存する」にチェックを付け、
法務局名の「選択画面」ボタンをクリック。

法人を設立する場所を管轄する法務局を選ぶ。
うちの場合、「東京法務局」を選んだ。

公証役場を選択する。
これはどこでも都合のいいところを選べばいいはず。
(いちおう電話で確認してくださいね)

公証人の名前を選ぶ。
あらかじめ公証役場に連絡しておけば、
どの公証人か指定されるはず。

元の画面に戻ってきたら、
「保存」をクリックする。

これで申請書の作成はおしまい。
送信の前には申請者の身元を証明するために、
電子署名を行なう必要がある。
ちょうど役所への申請のときに印鑑証明を添付するのと同じだ。
「デジタル署名」をクリック。

「ICカード」をクリックし、
ICカードリーダーに住民基本台帳カード(電子証明書入り)をセット。
準備が整ったら「了解」を押す。
電子証明書を発行してもらうときに指定したパスワードを入力。
このあたりはPDFファイルへの電子署名と同じ。

署名が終わるまではちょっと待たされる。
画面が固まったように見えても大丈夫。
無事に終わると「署名付与が完了しました」と表示される。
これで準備は完了。
「作成終了」を選ぶと申請データが送信される。

ここから先は迷うことはないだろう。
「送信実行」「申請確定」の順にクリック。


到達通知という画面が表示されれば申請は完了。
画面の指示通りに「到達確認表」をクリックして、
向こうが発行した受け取り確認を保存しておく。

最後にメインメニューに戻って、
「処理状況確認」をクリックしてみる。
確かに受け付けられて、
処理状況が「審査中」になっている。


無事に申請が終わったら、
公証役場からの連絡を待つのみ。
認証された定款を受け取る手続きは次回に。
投稿者 yasu : 2008年8月 9日 01:30
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