インターネットで会社を作る(10) ~電子定款ができたら、次は法務局への登記申請。まずは書類をそろえるところから
《2008年8月 9日》 《カテゴリー:会社設立》
電子定款の認証が終わってもまだ道半ば。
今度は後半の山場である法務局への登記申請が待っている。
紙の申請書で行くなら参考書はたくさんあるが、
オンライン申請システムを使ったやり方を、
きちんと解説した本やサイトはないようだ。
従来の紙を使った申請では次の書類が必要になる。
会社の形態や定款の書き方によっても変わってくる。
たとえば現物出資をするときはその関連書類も出さなければならない。
だから、以下のリストはあくまで自分の会社の例だ。
- 株式会社設立登記申請書
- 登記申請書のOCR用紙
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役選任の決議書
- 本店所在場所の決議書
- 代表取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届書
これがオンライン申請ではどうなるのかを見てみよう。
結論を先に言うと完全に電子化できるわけではない。
- 株式会社設立登記申請書
→法務省の「申請書作成支援ソフト」を使って作成 - 登記申請書のOCR用紙
→オンラインなら最初からデジタルデータなので不要 - 定款
→CD-Rなどでもらってきた電子定款を送信する - 取締役の就任承諾書
→取締役ごとにPDFファイルで作成し、それぞれ電子署名する - 代表取締役選任の決議書
- 本店所在場所の決議書
→PDFファイルで作成して、取締役全員が電子署名する - 代表取締役の印鑑証明書
→電子証明書がその役割を果たすので不要なのだが… - 資本金の払込証明書
- 印鑑届書
→紙で出す必要がある
登記申請書は専用の作成ソフトを使い、
必要項目を入力するとデータを作成してくれる。
これをオンライン申請システムで提出する。
この申請書を出すときに必要書類を添付する。
電子定款や取締役就任承諾書などのPDFファイルだ。
いずれも電子定款を作ったときと同じように電子署名する。
資本金の払込証明書についても、
PDFファイルにして電子署名すればいいかと思ったが、
払込証明書は代表取締役の名前で作成し、
その代表印が必要になる。
そのため、個人の電子署名ではダメ。
現時点では紙で出すしかないようだ。
印鑑届書もやはり紙になる。
申請書は法務省のサイトからダウンロードできるので、
それを印刷して記入する。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html
問題なのは印鑑届書を提出するときに、
代表取締役の印鑑証明書を添付する必要があるところ。
オンラインの登記申請では印鑑証明書が不要になるが、
こんなところで印鑑証明書の提出を求められることになる。
他の書類の場合も原則は同じ。
取締役や発起人の資格で作成する書類は、
PDFファイル+電子署名でかまわない(と思う)。
だが、代表取締役の資格で代表者印をつくときは、
紙でないと受け付けてもらえない(と思う)。
ということで、
会社設立にはICカードリーダーが大活躍。
こんな感じのPDFファイルを大量に作成した。
正直な感想だが、
紙に印鑑を押す方がずっとラク。
電子署名は時間も手間もかかる。
オンライン申請なら登録免許税が5000円割り引きになるが、
5000円分はいっぱい働かされた気がする。

次回は「登記申請書作成支援ソフト」を用いて、
申請書を作成する方法について見ていく。
投稿者 yasu : 2008年8月 9日 10:54
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.center-left.com/cgi-bin/mt4/mt-tb.cgi/1497